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ちょっとためになる?法律学Ⅳ

こんにちは、アパマンショップ大供店の栗屋です。

現在不況の真っ只中といわれておりますが、皆さん年金は

きちんと納めていますか?

年金をはらえないからといって、そのままにしていると

65歳になったときに年金がもらえなくなってしまいます

そこで今日は、払えないからそのままにしておくではなく

法律上このような制度がありますということで、ご紹介

いたします。

まず、国民年金法より全額免除制度について
 
(j)法定免除

(y)申請免除

(u)学生等の保険料納付特例制度

(n)30歳未満の保険料納付猶予制度

があります。

(j)と(y)については、説明は不要だと思いますが、

まず、(u)につきましては、学生さんであっても20歳に

なったら、国民年金保険料納付書が送られてきます。

現在は14410円(1ヶ月)払わなければなりませ。

ですが、学生さんの場合はお金がないというのが現状

だと思います。

だからといって、そのままにしておくと大変なことに

なりますよ


(n)につきましては、若年者救済制度的意味合いが

あるのが、この制度だと思います。

国民年金は25年間の納付済期間がなければ、受給資格が

与えられません。

この(u)(n)については、実際の年金額に反映されるわけで

はありませんが、カラ期間といって、25年のなかにカウ

ントされるのです。

このカラ期間は追納といって、お金があるときに後から

お金をはらって、実際の年金額に反映させることもできる

のです。

皆さんくれぐれもお金が払えないからといって、そのまま

には絶対にしないでくださいね。

では次回は、国民年金制度をもっと詳しくご説明いたしま

す。




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