こんばんは、今日からは社会保険労務士講座特集です。
第1回目は厚生年金保険法から、報酬比例部分の引き上げ
の項目から何歳から厚生年金を受け取ることができるのか
について、述べます。
まず
①男子は昭和16年4月1日以前生まれ、女子昭和21年4月
1以前生まれの者については、60歳から報酬比例部分と
定額部分が支給されます。
②昭和16.4.2~昭和18.4.1(男子)、女子は昭和21.4.2
~昭和234.1生まれのものは、定額部分が61歳から支給さ
れるようになります。
③昭和18.4.2~昭和20.4.1(男子)、女子は昭和23.4.2
~昭和25.4.1(女子)定額部分が62歳からの支給となり
ます。
④昭和20.4.2~昭和22.4.1(男子)、女子は昭和25.4.2
~昭和27.4.1は定額部分の支給が63歳となります・
⑤昭和22.4.2~昭和24.4.1(男子)、女子は昭和27.4.2
~昭和29.4.1は定額部分が64歳からの支給となります。
⑥昭和24.4.2~昭和28.4.1(男子)、女子は昭和29.4.2
~昭和33.4.1生まれの者については、報酬比例部分しか
支給されなくなります。
次回は報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げをご紹介し
ます。